寄付・支援する

寄付金控除について

特定非営利活動法人京都自死・自殺相談センターは、2020年4月1日に「認定NPO法人」として認定されました。認定NPO法人へ寄付をした場合、税制上の優遇措置が受けられます。

  • 税法上の優遇措置を受けていただくためには、確定申告が必要となります。その際、領収書が必要となります。
  • 確定申告等の詳しい手続きについては、国税庁ホームページまたは最寄りの税務署へお問い合わせください。
  • 正会員費は対象外です。

認定NPOとは?

認定NPO法人であると認められた団体へ寄付をした個人や法人の寄付者が、税制上の優遇を受けられる制度です。

認定NPO法人の取得には「高い公益性がある」「運営が適正である」等の、厳格な基準を満たしていることが求められます。その割合は、NPO法人全体の2%ほどです。

個人のご寄付の場合

税額控除と所得控除があり、有利な方を選択することができますが、いずれも確定申告をする必要があります。

詳細は下記をご参照ください。

法人のご寄付の場合

法人が認定NPO法人等に寄附をすると、一般のNPO法人に寄附した場合の一般損金算入限度額とは別に、別枠の特別損金算入限度額が設けてられており、その範囲内であれば損金の額に算入することが認められます。

詳しくは、下記のURLでご確認ください。

領収書について

確定申告を行う際に、当団体が発行する領収書が必要となります。

  • 領収書が必要な方は、事務局までご連絡ください。
  • 郵便局あるいはゆうちょ銀行からのお振込の場合、通信欄にその旨をご記入ください。
  • 1月~12月までにいただいた寄付金額の合計額の領収書送付またはご寄付の都度の領収書送付かをお選びいただけます。
  • 1月~12月の合計額の領収書は翌年の1月末~2月初旬までに発送いたします。
  • ご寄付名義(領収書宛名)が法人の場合、法人名のみをお書き下さい。
  • 紛失等による領収証の再発行は致しかねます。大切に保管ください。